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不動産

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不動産に関する法律問題

不動産(土地・建物)は、個人にとっても、事業者にとっても、他の財産に比べて高額であり、かつ、この世にひとつしかないものであるため、法的な紛争が起こりやすい分野ということができます。

具体的には、
①不動産の売買契約を締結したものの、契約のとおりに売買代金を支払ってくれないとか、逆に、代金を支払ったが土地・建物を引き渡してくれない、登記を移転してくれないといった紛争

②賃貸借契約を締結したものの、賃料を支払ってくれない、建替をしたいのに明け渡しに応じてくれない、賃料の値上げ・値下げに応じてくれない、修繕要求に応じてくれないといった紛争があります。

この他
③都市部では、居住者の多いマンションに特有の紛争もあります。

また、
④建物の建築請負契約を締結したものの、完成建物に不具合があったため、修繕、代金減額、損害賠償等が問題になったり、契約内容を途中で変更したため、工事代金に争いが生じたといった紛争もあります。

その他
⑤相続や離婚に関連して、不動産の帰趨が問題になることもしばしばありますし、

⑥債務が払えなくなったことから、破産や債務整理をするにあたり、不動産の処分が問題となることや、逆に、競売等でどのような権利を取得できるかが問題となることもあります。

このようにー口に不動産に関する紛争といっても、いろいろな場面で不動産が紛争に関係することは多く、関係する法律も、民法、借地借家法といった典型的な法律のみならず、区分所有法、宅建業法、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)、建築基準法、都市計画法、その他最近になって制定された種々の法令など、たくさんの法令が紛争に関係してきます。

当事務所は、長年にわたり中小の不動産業者多数で構成される公益社団法人の仕事をしてきたこともあり、不動産業者間、不動産業者と顧客間、個人間と、様々な当事者の不動産案件を、多数取り扱ってきました。不動産分野での豊富な経験を活かし、不動産業者、個人、いずれのご依頼であっても、依頼者の立場に立ち、よりよい解決を目指します。


その他一般民事

  • 一般民事

その他一般民事に関する法律問題

日本では、一生弁護士と縁がないという人が多いと思われますが、前述の不動産以外にも、個人や会社が、期せずして法的紛争に巻き込まれることはあります。例えば交通事故に遭ったり、お金の貸し借りや保証の問題、遺産分割・遺言・相続放棄といった相続の問題、結婚当初は考えられなかった離婚の問題、諸事情でやむなく債務整理や破産・民事再生の申し立てをせざるを得なくなるケースもあります。

予期せぬ種々の紛争は、気持ちの上でも、時間的にも大きな負担となります。当事務所では、まずは複雑に絡み合った問題を依頼者の皆様にとってわかり易く整理するところから始め、依頼者の皆様のお考えを受け止めながら二人三脚で、最適な解決を目指します。


行政

  • 行政

行政に関する法律問題

当事務所は、所長の川上が地方公務員の職歴を有していたことから、多くの公的委員を務めるとともに、専ら国内各地の地方公共団体の依頼に応じ、様々な裁判、法律相談、不服審査、講演(自治大学校、市町村アカデミー、国際文化アカデミー、全国の地方公共団体、日本経営協会等)に対応しています。

地方公共団体は、様々な行政サービスを広範囲に提供し、そのほとんどが住民に感謝されることはあっても法的な問題が生ずることなく執り行われていますが、なかには法的な問題が発生することがあります。

例えば、学校において子どもが授業中や部活動中にけがをしたり、いじめに遭うことも残念ながらあるでしょう。こうした場合、その対応の仕方によっては、地方公共団体が訴えられることもあります。同じようなことは、地方公共団体が公立病院を設置していたところ、医療事故が生じた時にも起こりうることです。このほか、公園や道路、橋といった公の営造物といわれるものの設置や管理の責任 が問われることもあります(国家賠償請求)。

また、地方公共団体が住民に義務を課す代表的なもののひとつとして税金がありますが、国税である所得税のように、納税者自らが申告するものと違って、不動産取得税や固定資産税のように、地方公共団体が税額を定めて賦課するものについては、納税者から課税または評価額そのものに不服が申し立てられることもあるでしょう。徴収についても、滞納処分の是非を巡り、同様に問題が起こりえます。

その他、情報公開条例に基づく情報公開請求について、一部または全部の非開示決定がされたことに対して、決定の取り消しが請求されることもあります。

さらには、地方公共団体のお金の使い道(もとは住民の税金です。)が問題となり、契約の締結方法が適正に選択されているか、契約が成立要件を適正に満たしているかなどが争われることもあります(住民訴訟)。

それ以外にも国民健康保険や公的年金など福祉に関する問題、許認可に関する問題、公務災害に関する問題など、多くの問題が起こる可能性があります。

地方公共団体を訴える住民の側は、将来に向けて行政サービスを変えていきたいという視点を持っているケースももちろんありますが、多くの場合は自らの個別案件の解決を目指しています。一方、地方公共団体において、行政サービスは、法令の遵守に加えて、現在、未来の多数の住民への行政サービス全体を通じて、公平適切な運用を行うことが重要視されます。当事務所では、この「公平適切な運用」といった観点をしっかりと押さえて適正に紛争解決を図ることが、日々この視点をもって行政サービスを執り行う職員の自信や志気につながり、ひいては住民の利益につながるとの考えの下、様々な行政紛争案件にあたっています。また、昨今、地方公共団体の行政活動については、多様化複雑化が進む一方、以前にも増して、説明責任や透明性、公平性が求められるようになってきました。こうした要求にも応えられるよう、地方公共団体に対して、適切なサポートをすることを目指しています。


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